こんにちは。河合歯科医院のブログを見ていただきありがとうございます。
今回は知らない方が意外と多かったので医療費控除についてのお話をします。
医療費控除とは、自分や家族が支払った医療費が一定額を超えた時、申請すれば税金が安くなる制度です。
歯科治療は対象範囲がかなり広く、インプラントやセラミックを使用した治療は噛む機能を回復する意味で対象となります。
しかし、支払った医療費全てが対象となるわけではありません。
歯科では美容目的の歯列矯正、ホワイトニングなどは対象外です。
(矯正治療は機能回復を目的としている場合は対象)
還付金の計算方法:
[(1年間で支払った医療費の合計金額)―(保険で補填された金額)―10万円]×所得税率
※総所得が200万円以下の場合は10万円ではなく総所得の5%を差し引く
ケーススタディ
支払った医療費の合計:50万円
医療保険からの給付金:15万円
年間の課税所得:350万円(330〜695万円は所得税率20%)
医療費控除額:50万円―15万円―10万円=25万円
還付金:25万円×20%=5万円
申請方法:確定申告
余談ですが当院の院長もレーシックを行った際に医療費控除を申請しています。
その時は税務署まで行っていましたが、今なら申請はマイナンバーカードがあればスマホで行えます。(e-Tax)
e-taxを使用する初回はそのための申請が必要だったはずです。
今回は以上になります。いかがでしたでしょうか。
医療費控除をはじめこのような制度は利用者にとってありがたいものですが、調べたりしないと知る機会は少ないように思います。
歯科治療は治療の種類や通院期間によって医療費が高くなるケースがあります。
要件を満たして対象となる方は多いかと思いますので、是非この機会にご自身の医療費について再確認してみてください。
それではまた、、